生前に子供に財産を譲ると贈与税がかかると聞いたことはないですか
一定以上の財産額なら、もちろんこれは正しいことを言っています
なぜ財産を譲ると税金がかかるのか
疑問には思いますが、理由はよく分かりません
でもルールで決まっているのです
この理由がはっきりと分からないという点が、節税を考えるきっかけになるようにも思えます
よく分からないから、できれば払いたくない、何とか少なくならないかと
ここで税理士の登場ということになります
しかし、すべてを任せなければいけないのでしょうか
税理士に支払う相談料はとても高いものです
自分でやれることはないでしょうか
そうすれば節税?いや節約につながります
そんなことを考えてみました
2種類の課税方式
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、受贈者(贈与を受けた人)は贈与者(贈与をした人)ごとに、それぞれの課税方式を選択することができます
暦年課税とは、1年間に贈与受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算するものです
1月1日~12月31日に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残額について、その金額に対応した税率を乗じて、そこから控除額を差し引いて贈与税額を計算します
相続時精算課税とは、贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)を控除した残額に、一定の税率(20%)を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額をもとに相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除します
今回は一般的な課税方式である暦年課税が採用される暦年贈与について話を進めていきたいと思います
暦年贈与における贈与税の計算方法
暦年贈与における贈与税の計算は、次の2つのステップにより計算します
≪ステップ①≫
まず、その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額である贈与金額を算出します
続いて、その贈与金額から基礎控除額(110万円)を差し引いて課税対象額を求めます
贈与金額 ー 基礎控除額 = 課税対象額
≪ステップ②≫
次に、贈与税の速算表を使って、課税対象額に税率を乗じて、そこから控除額を差し引いて贈与税額を求めます
課税対象額 ✕ 税率 ー 控除額 = 贈与税額
税率について
贈与税の税率には、一般贈与財産用と特例贈与財産用の2種類があります
一般贈与財産用は、例えば、兄弟間のの贈与、夫婦間の贈与、父母から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用され、その税率は以下の通りです
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用は、例えば、祖父母から孫への贈与、父母から子ヘの贈与で子が18歳以上の場合などに使用され、その税率は以下の通りです
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
ここで贈与税の税率と相続税の税率を比較してみます
贈与税(特例) | 相続税 | ||||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー | 1,000万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 | 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
両者の税率を比較すると、最高税率はいずれも55%であり、それ以下の区分についても同率となっています
しかし、相続は被相続人が亡くなった時に1回だけであり、まとまった金額に相続税がかかってきます
一方、贈与はその人が生きていれば、何度も行うことができます
複数回に分けて贈与すれば、相続よりも1ランク下の税率を適用することができ、トータルの税金が少なくなりそうだと気づくはずです
これぐらいの節税策なら自分でもできるのでは
例えば、2億円の資産があり、相続人が子1人の場合の法定相続分に応じた相続税額を以下の計算式に当てはめて算出すると、
(課税対象の合計額 ー 基礎控除額)✕ 税率 ー 控除額 = 相続税額
※法定相続人が1人のため簡易的に計算
(2億円 − 3,600万円)✕ 40% ー 1,700万円 = 4,860万円
この資産を20年で1,000万円ずつ均等に分割して子に贈与した場合の贈与税額を算出すると
((1,000万円 ー 110万円)✕ 30% ー 90万円)✕ 20年 = 3,540万円
このように一括して相続税を払うよりも、分割して贈与税を払う方が、1,320万円少なくて済むことが分かります
計算してみれば分かることですが、10年間で均等分割すると、逆に贈与税の方が多くなります
また、資産が1億円になると、20年間で均等分割しても、お得度合いは少なくなります
これは、相続税の基礎控除額の影響が相対的に大きくなるためです
不動産を活用するような、かなりの専門知識を必要とした節税策は、税理士に任せないとどうにもなりません
しかし、これぐらいの計算力で節税対策を考えることは、自分でも可能ではないでしょうか
税理士の相談料はとても高いですよ
損得がどうしても気になる人は、これぐらい計算シミュレーションは苦にならないはずです
ぜひトライを!
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