相続や贈与といった言葉はお金を持っている人が使う言葉ですから、国はそこから何とか税金を集めようと、相続税や贈与税に関する税制改正に必死になっているように思えます
そんな中で「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」とは、なんとも気持ちの良い響きです
この制度はあまり知られていないが、ぜひ活用すべきお宝制度なのかについて検証してみたいと思います
制度の概要
父母や祖父母などから、教育資金としての一括贈与を受けた場合は、一定の条件を満たせば非課税となります
《申請期間》
令和5年3月31日までに申請を行った人が受けることができる制度です
もともと令和3年3月31日までのものでしたが、延長となっています
さらに延長となるかどうかは、次の税制改正の中で、議論のポイントの1つになるものです
(3年間延長という声も聞こえてきています)
《対象者》
贈与者の年齢制限はありませんが、直系尊属であることが条件です
つまり、父母や祖父母がそれにあたり、義理の両親や叔父叔母などは対象とはなりません
受贈者には、年齢制限と所得制限があります
贈与契約時点で30歳未満であり、前年の合計所得が1,000万円以下という制限がついています
《非課税限度額》
最大1,500万円までが非課税となっています
その内、学校等以外の者に支払われるものは500万円が限度とされています
《教育資金の範囲》
大きくは2種類に大別されます
1つ目は学校等に直接支払われるものです
例えば、入学金や授業料に加えて、学用品の購入費や給食代などの学校等における教育に伴う必要な費用も含まれています
※学校等とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます
2つ目は学校等以外の者に直接支払われるものです
学習塾や習い事のたぐいのもので、教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものになります
その中には、塾教材や指導に必要な物品の購入なども含まれています
《手続き》
贈与者が金融機関と教育資金管理契約を結び、贈与したい金額を預け入れます
その際に、教育資金非課税申告書や戸籍謄本などの各種必要書類を提出します
教育資金の払い出しについては、実際に支払った金額の領収書を金融機関に提出することにより可能となります
金融機関によって、立替え払いが必要なところとそうでないところがあるようです
税務署とのやりとりは金融機関が行ってくれることになります
注意事項
この制度において、主に注意すべき点が2つあります
1つ目は、教育資金として使いきれずに残額が発生した場合です
2つ目は、制度の利用途中で贈与者が亡くなった場合です
《教育資金として使い切れずに残額が発生した場合》
残額から暦年贈与の非課税枠110万円を引いた金額に対して贈与税がかかってしまいます
《制度の利用途中で贈与者が亡くなった場合》
相続が発生した時点の贈与の残額について、亡くなった人の相続財産として足し戻すことになり、相続税の課税対象となってきます
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象にはなりません
贈与者の死亡日において受贈者が、① 23歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
制度に対する評判
非課税枠が1,500万円分もあるなんて素晴らしい制度のように思いますが、使いづらいという評判も聞こえてきます
金融機関との契約も面倒な手続きとなりますし、なんといっても都度の領収書を集めておいて提出するというのは煩わしいものです
また税制改正ごとに制限が追加されて、制度を活用して欲しくないのではという印象も受けます
活用すべきお得な制度なのか
贈与者が高齢であったり、余命が短い場合で、かつ受贈者の年齢が若い場合は、有効活用ができるでしょう
受贈者は教育資金として使い切ることができる可能性が高く、贈与者は早急に財産を減らすことができるため、相続税の節税効果につながります
しかし、それ以外の人には煩わしい手続きがネックとなってくるでしょう
そもそも教育資金については、必要な都度贈与を行えば、110万円を超えても非課税です
贈与税がかからない財産(No.4405 贈与税がかからない場合-国税庁)
さらに言うと、1回で贈与するよりも、都度の贈与で複数回に分けた方が、よりありがたみが湧くように思います
このように数字では測れないようなことも重要です
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度は、一部の人にはメリットがあると言えますが、全体的には是非活用すべきというレベルではないでしょう
お得という印象だけですぐに飛びつくのではなく、内容をよく理解した上で制度を使う使わないを判断して、上手に教育資金を贈与していくことが一番大切であると思います
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