「親が亡くなったが、何も準備ができていない」
「葬儀のために一時的な出費がかさむが、親の銀行口座は凍結されていて引き出すことができない」
「どうしよう?」
「そんな事態になるので注意しましょう」と聞いたことがありますが、本当なのでしょうか
葬儀費用と言っても、常に財布に入っているお金のレベルで済むわけではないので、やはり心の準備ぐらいは必要です
いざという時に困らないように、そして焦らないようにするために、銀行口座が凍結された後の預金の引き出し方について、その仕組みや注意点を知っておきましょう
その上で、その他の有効な手段も例示しておきます
銀行口座の凍結とは
銀行口座の凍結とは、現金の引き出しや引き落としができなくなる状態をいいます
預金口座に対する一切の取引が制限されるということです
どういう場合にそのような状況になるのでしょうか
その事例の1つが口座の名義人が死亡した場合です
口座内の預金は相続財産になります
誰かが勝手に引き出すとトラブルに発展しかねません
銀行も過失と思われないように、口座を凍結し相続財産を保全するのです
では、いつ凍結されるのでしょうか
当然、銀行が死亡の事実を把握した時であり、基本的には家族から連絡を受けた時です
地方などでは、新聞の訃報欄や葬儀を実際に目にして知るケースもあるようです
役場から連絡が入るというのは、どうも噂に過ぎないようです
勝手に引き出したら
銀行が口座の名義人の死亡の事実を知った時点で、口座が凍結されるということは、逆に言うと、銀行が知らない間は凍結されることはなく、キャッシュカードの暗証番号さえ知っていれば、現金の引き出しは可能ということになります
しかし、これはトラブルの元であり、避けた方が良いでしょう
預金は故人の財産です
つまり、相続財産となり、相続人が複数いて、そのひとりが勝手なことをすると当然揉めることになります
何もなくても、しばしば揉めるものなのですから、そんな状況が目に浮かびますよねぇ
場合によっては横領と言われかねません
また、故人に多額の借金がある場合などは問題です
本来は相続放棄をしたいのに、故人の預金を引き出したことによって、単純承認をして相続する気があると裁判所に思われかねません
トラブルの要素がいっぱいですよねぇ
安易に引き出すのは控えましょう
引き出したい場合はどうするか
銀行口座の凍結解除の手続きを行う場合は、遺言書もしくは遺産分割協議書を銀行に持参する必要があります
つまり、遺産配分が決定した後ということになります
その状態に至るまでには、当然それなりの時間を要します
そこで、葬儀費用などのまとまった金額が必要な場合は、仮払い制度を活用することができます
この制度を活用して得た金銭は、相続する遺産の一部を前払いしてもらったことになり、遺産分割時点で調整されることになります
ただ、ここでも単純承認と扱われ、相続放棄できないケースが出てくるので、慎重な判断が必要となってきます
また、他の相続人に内緒でやると、抜け駆けをしたと思われ、トラブルの元にもなりますので、一声かけてから行うのが良いでしょう
仮払い制度を活用した預金引き出しの上限額
仮払い制度によって引き出し可能といっても、いくらでもOKというわけではありません
その上限額は、金融機関ごとに、以下のうち低い方が適用されます
✔️ 相続開始時の預金残高 ✕ 1/3 ✕ 法定相続分
✔️ 150万円
例えば、父、母、長男、長女の4人家族で、父が亡くなり、預金が1,500万円(A銀行:1,200万円、B銀行:300万円)の場合で、母の仮払い上限額を計算してみます
・A銀行:1,200万円 ✕ 1/3 ✕ 1/2 = 200万円 > 150万円 ⇒ 150万円
・B銀行:300万円 ✕ 1/3 ✕ 1/2 = 50万円 < 150万円 ⇒ 50万円
・合計:150万円 + 50万円 = 200万円
(長男や長女の場合は、法定相続分が1/4で計算することになります)
こんな感じの問題がFP試験でも出題されることになります
銀行口座凍結への対応まとめ
親が亡くなって、銀行口座が凍結された場合、勝手に引き出すのはもってのほかです
仮払い制度の活用は、ある程度有効な手段ですが、制約もあり使い勝手バツグンというわけではありません
やはり事前に家族でよく話し合っておいて、「生前贈与」や「生命保険の加入」で備えるというのが無難な方法ではないかと思います
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