【相続時の揉め事回避】法定相続人が法定相続分を相続するのがベスト

F 相続・事業承継

遺産の大きさに関わらず、相続の時には、仲のいい家族であっても揉めることはよくあることだそうです

その原因は、誰が何をどれだけ相続するかということに不満があるからです

そういう事態を回避するためにはどうすれば良いのでしょうか?

その答えの1つとして、法定相続人法定相続分という概念が存在します

法定相続人が法定相続分を相続することがベストであると思います

それ以外の登場人物が現れたり、特別な配分をしようとすると、事態が複雑になっていきます

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です

遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります

第1順位死亡した人の子供
その子供が既に死亡している時は、その子供の直系卑属(子供や孫など)
子供も孫もいる時は、死亡した人により近い世代である子供の方を優先
第2順位死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいる時は、死亡した人により近い世代である父母の方を優先
第2順位の人は、第1順位の人がいない時に相続人となる
第3順位死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない時に相続人となる

法定相続分とは

相続分には、指定相続分と法定相続分があります

指定相続分とは、遺言により決めた相続分です

一方、法定相続分とは、民法で定める標準的な遺産の分け方のガイドラインのことです

このように法律によって、誰がどれだけを相続するかは明確に決まっています

しかし、ここにかわいい孫に直接相続させたいとか、テレビドラマに出てくるような愛人に相続させたいとか、ずっと看病してくれたお手伝いさんに相続させたいとかいう話が入ってくると、とても話が複雑になっていきます

遺産の最適な分割方法

遺産は法定相続人が法定相続分で分割するのが一番です

財産を残す人にとっては、自分の財産を、自分が思う人に、自分が思うものを贈りたいと思うものです

だから、自分の意思を込めるための遺言書なるものを作るのです

しかしその意思は、その手紙だけではなかなか伝わりません

なぜなら、遺産を分割する時に、財産を残す本人はその場に居ないからです

分割協議に加わることができるのは相続人となる人だけです

相続人だけで協議をする場面で、最も説得力があり納得感を得やすいのは、遺言書による財産を残す人の意思ではなく、客観的に判断された法律だと思います

その法律で定められた法定相続人が、法定相続分で分割することが、相続人全員にとって納得感のある分割方法になると思います

追記

相続では、何を相続するかということも重要な要素です

現金はもちろんのこと、有価証券などは換金がしやすく、相続後も使い勝手がよいものです

しかし、不動産は問題です!

現金などと比べると、評価が低くなって相続できるかもしれませんが、売れなければ価値はゼロです

持っているだけで、重荷となり、マイナス評価にもなります

財産を残す人は、終活の一環として、換金しやすいように財産を整理しておくことが、残される人に対する優しさであると思います

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