【副業取り組み中の方へ】青色申告はどんな人に向いているのか

D タックスプランニング

確定申告する時に「青色申告」という言葉を聞いたことがあります

あれってなんですかねぇ~

白色はあるようですが、赤色や黄色はないようです

なぜ青色なのかは諸説あるそうですが、そこに深入りするつもりはありません

お得な制度であるとなんとなくは知っていますが、それ以上のことは分からないという人が多いのではないでしょうか

本格的に事業をやっている人は勉強済みでしょうから、今回は副業に取り組んでいる方へ、青色申告とはどんな人に向いているのかを説明したいと思います

青色申告とは

所得税においては、納税者が自ら税法に従って税額を正しく計算し納税するという申告納税制度が採用されています

固定資産税自動車税などは、税務官庁が税額を確定し納税者に納付の通知を行う賦課課税制度が採用されています)

所得税額を正しく計算するためには、その前提となる所得金額を正しく計算する必要があります

つまり、一年間に生じた収入金額と必要経費に関する取引を記帳し、証票類を保存することが求められるのです

税務署としては適正な税額を納めてほしいので、ちゃんと帳簿付けをして正確な確定申告を心がけている人には、その分税金を優遇しましょうというのが青色申告です

その優遇制度はすべての人に認められているわけではありません

事業所得、不動産所得、山林所得のある人限定です

青色申告のメリット・デメリット

青色申告は優遇制度だと言いましたが、さてどんなメリットがあるのでしょうか?

いずれも節税につながるものだと言えます

《メリット》

① 青色申告特別控除を受けられる

② 家族の給与を必要経費にできる

③ 一括評価で貸倒引当金を計上できる

④ 赤字の繰越しや繰戻しができる

⑤ 少額減価償却資産の特例を使える

① 青色申告特別控除を受けられる

事業所得または不動産所得のある青色申告者で、取引を複式簿記により記帳し、そこから貸借対照表と損益計算書を作成して確定申告すると、55万円の控除を受けられます

さらにそれをe-Taxで電子申告すれば控除額が65万円になります

それ以外、つまり山林所得のある青色申告者や単式簿記での簡易的な帳簿付けをしていても、10万円の控除を受けられます

これらの控除が青色申告の最大の魅力です

② 家族の給与を必要経費にできる

その事業に従事している期間(その年を通じて6カ月超)などの一定の条件を満たしている家族への給料を全額必要経費とすることができます

個人事業を家族が手伝うというのはよくあることですので、とても助かる制度です

③ 一括評価で貸倒引当金を計上できる

貸倒引当金とは、未回収となりそうな債権分(売掛金、貸付金など)の損失を前もって経費計上させるものです

その見込みを計算するのを、個々の債権ごとではなく、全体を一定率により行うのが一括評価です

経費計上できる範囲が広がり、計算が煩雑でなく楽になるということです

④ 赤字の繰越しや繰戻しができる

赤字になった場合は、その金額を翌年以後3年間にわたって繰越して所得を控除することができます

また、前年も青色申告をしていれば、前年繰戻し還付を受けることもできます

不安定な個人事業ならメリットは大きいと思います

⑤ 少額減価償却資産の特例を使える

通常10万円以上の固定資産は減価償却しますが、30万円未満まで一括して必要経費にすることができる特例です(年間合計300万円まで)

所得が多くなりそうな年は活用すると良いでしょう

一方、デメリットにはどんなものがあるのでしょうか?

一言でいうと手間がかかるということ、そしてある程度の会計知識が必要だということです

まず申請手続きが必要です

その年の3月15日までに申請書を税務署に提出しなければいけません

また、取引の記録は正規の簿記の原則に従って、複式簿記により記帳していく必要があります

さらに、書類の数が多く、それを保存する期間も7年間と長くなっています

どんな人に向いている制度なのか

青色申告は、事業所得にしろ不動産所得にしろ、ある一定の規模になったら、是非検討してみたい制度です

しかし、手間がかかるとか、会計知識が必要だとかがネックとなると予想されます

会計ソフトがあると言っても、知識ゼロではしんどいです

そこでおすすめするのは、会計分野が好きだとか、興味のある人です

例えば、経理部門で働いていたことがある人や、働くことを希望しているような人です

そういう人は知識もありますし、手間も惜しまないでしょう

そういう種類の負担感は好きの一言で解消されてしまうからです

会計分野に興味があって、副業の規模が大きくなってきた人は、是非青色申告にトライしてみて下さい

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