所有者の分からない土地の問題を解決するために、相続登記の義務化を進める関連法を成立させるというニュースがありました
日本には所有者不明の土地が相当数あって、とても困っているようです
しかし、登記というものが日常的なものではないので、そう言われてもピンときません
登記とは何なのか、その意味から勉強すると、なぜそんな法律が必要なのか、なぜそれをやろうとしない人がいるのかが分かってくると思い調べてみました
不動産登記ってどんなもの?
そもそも登記とは、個人や法人が持っている財産の所有者などの権利関係を、公に明らかにするために、公開された帳簿に記載するしくみのことです
その種類には、商業登記や船舶登記などがありますが、不動産登記もその1つです
不動産登記がされると、登記事項証明書(登記簿謄本)により、その内容を確認することができます
記載内容はこんな感じです
≪表題の部≫
ここの部分には、土地・建物そのものの情報が記載されており、どのような不動産なのかをおおよそ知ることができます
所在地、地目(宅地・畑・山林…)、地積(面積)、建物の種類(居宅・店舗・事務所…)、構造、床面積などなどです
≪権利の部(甲区)≫
ここの部分には、所有権に関する情報が記載されており、誰がどういう形(売買、相続など)で取得したのかを知ることができます
≪権利の部(乙区)≫
ここの部分には、所有権以外の権利に関する情報が記載されており、抵当権や地上権、地役権など、不動産を利用するにあたって制限となってくる内容を知ることができます
不動産登記はなぜ必要なのか
一言で言うと、取引の安全性を確保するためです
誰のものなのかハッキリしないような不動産を取引したいと思うでしょうか
登記することによって、第三者に不動産の情報を公開して、安心して取引してもらうというのがその趣旨となっています
また、第三者に所有権を主張することもできるようになります
取引の途中で横槍が入っても心配ご無用ということです
相続登記の義務化の背景
不動産登記の必要性はすでに説明しましたが、実は義務ではありません
任意なのです
つまり放置することも可能ということです
しかし、相続登記については、令和6年4月1日から義務化されることが決まりました
不動産を相続することを知った時から、3年以内に登記しないと10万円のペナルティが課せられるようになります
それにしてもそんな規制が必要なのでしょうか
必要なんです
空き家や空き地を放置しておいても、何も収益を生みません
むしろ放置することによって、危険性が増したり、管理費もかかってきます
行政としては、持ち主をはっきりさせて、どうするのかを問いたいのでしょう
それでもやりたくない理由
おそらく放置されているような不動産はろくでもない物件のことが多いです
優良物件なら売却も容易でしょう
そうでないものは、処分するにも、そう簡単にはいきません
だから、自分のものであると認識したくないのです
好きで所有しているのではなく、嫌々相続してしまったものも多いはずです
だからこそ、最後は国や地方に引き取ってもらいたいものです
その保証があれば、相続登記はもっともっと促進されることでしょう
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