冬になると空気が乾燥していて、火事にはいっそう気をつける必要があります
さらに風が強い日も多く、もし火事などを起こしてしまったら、近所の人にも大変な迷惑をかけるのではないか、そんな心配をしています
しかし、日本は失火責任法という法律で守られており、延焼しても補償の必要はないそうです
そんな簡単なことで済むのでしょうか
心配性の人には、それだけで納得できるものではありません
責任を問われる場合もあります
そんな少しイレギュラーなケースを掘り下げてみました
失火責任法とは
まず条文を見てみましょう
このように書かれています
「民法709条の規定は、失火の場合には適用しない.ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない」
民法709条というのは、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、損害賠償の責任を負うというものです
失火というのは、過失つまり不注意によって火事を起こしてしまうことです
つまり、不注意によって火事を起こしてしまっても、損害賠償責任を負う必要がないと言っています(あくまで重大な過失がない場合です)
なぜそんなに緩いのでしょうか?
昔々に制定された法律であり、日本は木造住宅が多く、密集して建てられていることから、延焼しやすい状況であるため、被害が大きくなりやすく、とてもとても賠償できないというのが根拠だそうです
そういう意味では現在も大きく変わってはいませんね
まずは火災保険に加入
火事の被害に備えるなら、火災保険に加入するのが一般的です
自分が火事を起こしてしまったとしても、自分の家が燃えてなくなってしまっては困るでしょうから、当然です(なくなっても全く困らないという例外的な人は別ですが)
また、隣家からの延焼にも備える必要があります
失火責任法によると、火事の原因となった隣人からは賠償されないわけですから、自分で自分の身を守る必要があります
つまり、自分が火事の原因になっても、隣人が原因だとしても、自分の家を対象にした火災保険への加入が必須です
保険でお互いに自分の家を守るということです
普通に火災保険に加入していればOKか
全ての人がそれぞれ十分な火災保険に加入していれば良いのですが、加入していない人、不十分な人など色々といます
自分が起こした火事が原因で隣家に延焼した時、隣にそんな人がいたとしたら、失火責任法を盾にして無視できるでしょうか?
コミュニティーの中で暮らしているのですから、肩身の狭い思いをするかもしれません
そこで、火災保険に類焼損害特約や失火見舞費用特約をつけて補足することを考えましょう
ご近所との関係が維持しやすくなります
しかし、それでも失火責任法の前提となっている重過失があったらどうでしょう
重過失とはどんなケースか
重過失とは、ちょっと注意していれば、それが起こることが予想され、回避できたのにそのままにしてしまったような状態です
よく例として出されるのが以下のようなものです
① 石油ストーブのタンクの蓋を閉めずにセットしようとして、石油が漏れて出火した
② 寝タバコの危険性を知っているのに、そのまま喫煙を続けて火災となった
③ 天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま、その場を離れて油に引火した
いずれも判例として存在するものです
状況が少しでも異なれば、重過失とはならなかったかもしれません
しかし、逆に重過失とはならなかった判例もあり、それも状況が少しでも違えば重過失となったかもしれません
重いか、軽いか、それは簡単な判断では無理ということです
したがって、重過失は可能性が低いから、全く無視して良いわけではないと思います
重過失のリスクに備える
重過失となると、火災保険の保険金は支払われません
重過失は「わざと」に近いとも考えられ、それも当然かもしれません
そんな状態ですから、自分の家の補償は諦めるしかありません
しかし、そこに隣家の補償まで加わると大変なことになります
実際は「わざと」ではないのですから
そこで個人賠償責任保険がおすすめです
火災保険、自動車保険、傷害保険などに特約として付けられる
無制限の補償が付いていれば安心です
保険料もわずかなので、ぜひ検討してみましょう
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