公的年金と言えば、歳をとって65歳になるともらえる老齢年金、一家の大黒柱が亡くなった場合にもらえる遺族年金、ここまでは知っている人も多いでしょう
これらはもらう可能性が高いですから
あともう一つ、病気やケガで障害が残った時にもらえるのが障害年金です
誰もがもらえるものではないので、よく分からないと思うのもやむを得ません
そこで今回は「障害年金とは何ですか」という疑問に答えます
その基本だけでも学んで、もしもの時に備えましょう
障害年金の超概要
日本の公的年金制度は、国民に3つの安心を与えてくれています
それが、①老後の暮らしの安心、②家族が亡くなった時の安心、③障害を負った時の安心です
このうち、3つ目の安心を支えているのが障害年金です
他の年金と同様に、国民年金の加入者を対象とした障害基礎年金と厚生年金保険の加入者を対象にした障害厚生年金の2種類があります
受給するための要件は?
≪障害基礎年金≫
1 | 障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること ・国民年金加入期間 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰上げ受給している場合を除く) |
2 | 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要 |
3 | 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった時は、障害基礎年金を受け取ることができる場合がある |
≪障害厚生年金≫
1 | 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること |
2 | 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること |
3 | 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった時は、障害厚生年金を受け取ることができる場合がある |
初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて病院で診察を受けた日のことです
この初診日は、年金受給できるかどうかの基準日になってきますので、とても重要です
最初から正確な診断がされなかったり、転院をするなどしても、初めての診察が初診日となります
記憶が曖昧にならないようにしておきましょう
病院の証明書を提出する必要がありますが、どこの病院に依頼するかは自分で判断しないといけません
保険料の納付要件
原則としては、初診日の前日において、初診日のある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料の納付済期間+免除期間の合計が2/3以上あることが必要です(厚生年金保険の被保険者期間を含む)
上記の例で言うと、10ヶ月/13ヶ月が2/3以上に該当しますので、要件は満たしていることになります
また、特例として令和8年3月末までは、別の要件が設定されています
✔️ 初診日において65歳未満であること
✔️ 初診日の前日において、初診日のある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
例えばこんな感じです
当たり前ですが、払うものを払っていないと、もらう権利はないということです
障害認定日
障害認定日とは、読んで字のごとく、障害の状態であると認められた日です
それが、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日か、もしくは1年6ヶ月以内に治った場合(症状が固定した場合)はその日になります
1年半も経過してようやく認められ、年金をもらえるのはさらにその後です
なんとハードルが高いのでしょう
障害等級
障害の等級は、その障害の重さに応じて、1〜3級が設定されています
1級が最も重く、続いて2級・3級となります
具体的には障害等級表を確認してください
いくらもらえるのか
障害の状態により受け取れる額が異なってきます
≪障害基礎年金≫
年金額 | 子の加算 (~2人目) | 子の加算 (3人目~) | 子の年齢条件 | |
1級 | 993,750円 | 1人につき 228,700円 | 1人につき 76,200円 | ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
2級 | 795,000円 | ↑ | ↑ | ↑ |
障害基礎年金は、1級が993,750円、2級が795,000円(老齢基礎年金相当)です
1級は2級の1.25倍となっています
また、表中の年齢条件に合った子がいる場合は、2人目までは1人につき228,700円、3人目からは1人につき76,200円が加算されます
3人目からは1/3相当になるということです
≪障害厚生年金≫
年金額 | 配偶者の加給年金 | 配偶者の年齢条件 | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 | 228,700円 | 65歳未満であること |
2級 | 報酬比例の年金額 | ↑ | ↑ |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低596,300円) | ー | ー |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2 (最低1,192,600円) | ー | ー |
障害厚生年金は、1級が報酬比例の年金額×1.25倍、2級が報酬比例の年金額、3級も報酬比例の年金額です
3級については、596,300円という最低保障額が設定されており、障害基礎年金(2級)の3/4相当となっています
また、表中の年齢条件に合った配偶者がいる場合は、1級と2級に限って、加給年金として228,700円が加算されます
障害手当金というのは、以下の3つの条件を全て満たしている時にもらえる一時金です
✔️ 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
✔️ 治った日に障害厚生年金を受けとることができる状態よりも軽いこと
✔️ 障害等級表に定める障害の状態であること
報酬比例の年金額の2倍が支給されますが、こちらも1,192,600円という最低保障額が設定されており、障害厚生年金(3級)の最低保障額の2倍相当となっています
学んでおきたい理由(もう一度)
老齢年金は歳をとれば確実にもらえます(もちろん保険料を納めていれば)
遺族年金は夫婦で片方が亡くなればもらえる可能性は大です
しかし、障害年金は病気やケガで障害が残ることが前提です
その障害の程度も考えれば、もらえる可能性は高くはありません
しかし、障害があるということは、働くことも難しくなります
年金がなくても(あるいは少なくても)元気で働けるなら良いのですが、そうでなければ大変困ります
だからこそ確実にもらいたいものです
また、手続きも年金事務所に行けばOKというものではなく、病院での手続きも必要となります
だから、他の年金以上に勉強しておくべきではないかと思います
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