どんなに仲の良い家族であっても、相続が発生すると揉めるものだと言われています
そのような状況を回避するために、遺言者が自分の意思を残すためのツールが遺言です
そんな有効なツールについて、テレビドラマなどではチラチラと見えたりもしますが、実物はほとんどの方が見たことがないのではないでしょうか
ある意味、これは興味本位ではありますが、遺言について少し勉強していきたいと思います
いつか役に立つかもしれません
遺言の種類
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります
それらの違いをまとめると以下の表のようになります
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
全文の筆者 | 本人 | 公証人 | 制限なし |
署名/押印 | 本人 | 本人・証人・公証人 | 本人 |
証人/立会人要否 | 不要 | 公証人および証人2人以上 | 公証人1人および証人2人以上 |
検印要否 | 要 | 不要 | 要 |
メリット | 秘密保持ができる 手続きが簡便 | 内容が明確 紛失、偽造、変造等の危険なし | 秘密保持ができる 紛失、偽造、変造等の危険少ない |
デメリット | 内容が不明確になる可能性あり 紛失、偽造、変造等の危険あり 自筆できない者は利用できない | 手続きが煩雑 費用がかかる | 署名できない者は利用できない |
この3つの種類の遺言の中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言が世の中では多用されているようです
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書です
原本は公証役場に保管し、正本は本人が保管します
面倒な手続きもあり、財産の額に応じて費用がかかることにはなりますが、その名称のイメージから考えても、客観性をもった遺言の方式と感じます
自筆証書遺言は、ほかの遺言書作成に必要な証人が不要で、署名・押印は本人のものだけで作成できます
手軽に作成できる遺言の方式ではありますが、遺言書を本人が保管することになるため、家族にその存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクもあります
最近では、この自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました
この制度を利用することにより、紛失や改ざんを防止できることができるようになったようです
遺言書の実物
これは公正証書遺言の実例ですが、形式がきっちりとしていて、イメージ通り客観性を感じます
内容には、遺言者が誰に何を相続させるのか、それを誰が証人となって保証しているのかが明確に記載されています
また、財産目録に記載されている不動産の場合、所在地、地目、面積、不動産番号、建物構造などが明確に記されています
遺言は相続人に分け与える財産を明確にするだけの目的ではありません
遺言者から遺族に対する最後のメッセージの役割も担っています
したがって、今までお世話になった人たちへのお礼の言葉を記すことも可能なものです
遺言は本当に有効なツールなのか
遺言は、その内容が法定相続分よりも優先されることになりますが、遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行って、分割方法などを決めることになります
つまり、遺言がなければ、被相続人の意思を示すことができないということです
このように、遺言は自分が最後に残す自分自身の意思であると言われますが、それは本当に自分の意思なのでしょうか?
一人だけで考えて作成するならそうかもしれません
しかし、年老いた人間が、そのような大事なことを一人で考えることができるでしょうか
きっと事前に相続人の誰かに相談することになるでしょう
そうすると相談をした相手の意思が入ってくることになります
揉める元ですよねぇ
だから遺言は曲者なのです
本当は、何も考えずに法定相続で相続させるのが一番良いと思います
法律通りですから、文句がつけにくいものです
いやいやながらも、納得せざるを得ない状況を作るのが賢明な策であると思います
ちょっとついでに
公証役場って何をするところでしょう
法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が、公正証書の作成等の公正事務を行うオフィスのことです
では、それはどこにあるのでしょう
日本全国の各県に公証役場はあり、都市部だと集中して数カ所を設置されているところもあります
東京には45か所あり、沖縄は2か所という感じです
例えばこんな感じの外観であり、公の機関ですから、それほど立派なオフィスというわけではないようです
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