年金の話になると、〇〇年金というものがたくさんあり、頭がぐちゃぐちゃになります
今回記事に取り上げた加給年金も、その原因となるものの1つです
年金の家族手当のような役割を果たすものと、一見親切心あふれる内容なのですが、損得がいつも気になる自分としては要注意な年金だと感じています
特にそう感じるのは、申請手続きに関してと貰い始めるタイミングについてです
年間約40万円貰えるものですから、その点を勉強しているのと、していないのでは大違いです
また、制度設計そのものにも疑問があります
ちょっとおかしい制度では?という話をしていきます
加給年金の概要
まずは制度の概要を説明します
適用対象者の要件はどうなっているのか、いくら貰えることになるのか、それはいつからいつまでなのか、そんな内容です
適用対象者の要件
① 厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
② 65歳に到達している
③ 生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳になった年度の3月31日までの間の子供がいる
「生計を維持している」とは、同居していること、別居していても仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であること、加えて収入が850万円未満であることが条件となっています
また、年齢条件からすると、65歳で18歳の子供がいるということは、かなり遅めにできたことになります
したがって、該当の子供がいるというケースより、該当の配偶者がいるというケースの方が多いでしょう
いくら貰えるのか
配偶者の加給年金で、ズバリ年397,500円です(令和5年4月から)
この額には特別加算額も含まれています
子供の加給年金と合わせて一覧にすると以下のようになります
対象者 | 加給年金額 | 特別加算額 | 合計 |
配偶者 | 228,700円 | 168,800円 | 397,500円 |
1人目・2人目の子 | 各228,700円 | ー | ー |
3人目以降の子 | 各76,200円 | ー | ー |
※特別加算額は受給権者の生年月日に応じて金額が異なる
いつまでなのか
配偶者や子供の年齢条件がクリアできなくなる時までです
配偶者の場合で言うと65歳に達するまでということになります
他には離婚や死亡により生計維持関係がなくなった時までです
損得の分かれ目(その①)
加給年金を受給するためには、年金事務所への申請が必要です
必要書類を揃えるということも多少煩わしいことなのですが、それ以前に、貰うための手続きを忘れないということを勉強しておかなければなりません
公的年金ではありますが、誰も教えてくれるわけではないので、自分自身の心構えが損得の分かれ目になるということです
損得の分かれ目(その②)
加給年金は老齢厚生年金を繰下げ受給すると、繰下げ受給開始時から受け取ることになります
加給年金だけを先に受け取ることはできません
繰下げ途中に、配偶者や子供の年齢が対象外になってしまうと、全く貰えないこともあり得ます
年金を繰下げ受給するしないも損得の分かれ目になるのですが、それに加給年金が貰える貰えないという要素が加わることになります
また、老齢基礎年金だけを繰下げるというようなテクニックもあります
シミュレーションしてみても複雑すぎて、何が得で何が損なのか、相当検討しないと判断できないでしょう
損得の分かれ目(その③)
加給年金を受給するための配偶者の年齢要件は65歳未満であると説明しました
そして、その配偶者が65歳になるまで貰い続けることができます
ということは、年の差カップルであるほど長い期間貰えることになります
また、年の差があるほど、18歳未満の子供がいる可能性も出てきます
なんとなく不公平さを感じる制度です
夫婦の年の差によって損得が発生しますから
損得以外でもおかしいところ
加給年金は、夫婦両方が年金を貰うようになるまでの家族手当の意味があると言われています
夫が働き、妻は専業主婦というなら、夫が年金受給者になると、急に収入が減ることになり、家族手当も必要でしょう
しかし、共働きが普通になってくると考え方が合わなくなってきます
時代に合っていない制度なのかもしれません
既に貰っている人、これから貰うことを期待している人がたくさんいるので、制度を見直すことは簡単ではありませんが、そこは頭の良い方々に改革を託したいと思います
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