相続税の延納|支払いを待ってくれると言っても気になる3つのこと

F 相続・事業承継

親から財産を相続する、借金でなければ嬉しいものでしょう

しかし、相続税の納付も忘れてはいけません

ある一定額以上の財産を相続すると発生する義務です

とは言え、先立つ現金がなければ義務と言われても困ってしまいます

そこで、助けとなるのが延納物納という制度です

今回は、そのうち延納についてまとめていきます

支払いを待ってくれるという話なのですが、そんなうまい話があるものかと思い、気になる点を整理してみました

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相続税の納付方法の原則と例外

国税は金銭で納付するのが原則です

しかし、それがなければどうしようもありません

相続を受けて、それが現預金なら良いのですが、先祖代々の土地だったらどうでしょう

売却するという判断も大変なことですし、そう判断してもすぐに買い手が現れるとは限りません

税金の納付期限は迫ってくるので、立ち行かなくなってしまいます

そこで、一定期間内に分割して納付する延納という制度があります

無期延期ではありません

あくまで分割払いになるだけです

その延納も難しい場合は物納という制度もあります

金銭ではなく、相続したものそのものを納めるものです

このように相続税の納付方法には例外も存在します

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延納(待ってくれる)と言っても気になること①

支払いを待ってくれると言っても、適用を受けるための条件は厳しくないのでしょうか

適用を受けるための要件は4つあります

① 相続税額が10万円を超えること

少額ではダメということです

それなら払えるはずだとなってしまいますから

② 金銭一括納付ができない分だけに限定

一括納付ができない理由があり、できる分は除いて、できない部分だけに限ります

できる/できないは相続財産だけでなく、もともと持っている財産も含んで考えていきます

しかし、生活費に必要な分だけは除かれます

③ 担保を提供する

延納税額+利息分に相当する担保が必要となってきます

対象とできるのは相続財産に限りません

これも、もともと持っている財産から出してもOKということです

ただし、何でもOKではなく以下のようなものです

(1) 国債および地方債
(2) 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3) 土地
(4) 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(5) 鉄道財団、工場財団など
(6) 税務署長が確実と認める保証人の保証

(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下は担保不要)

④ 書類提出が必要

相続税の納付期限までに申請書を税務署長に提出する必要があります

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延納(待ってくれる)と言っても気になること②

支払いを待ってくれると言っても、いつまでなんでしょうか

個人の事情に合わせて自由に延納期間を設定できるわけではありません

相続財産に占める不動産等の割合に応じて、最高延納期間が5年~20年の範囲で決まっています

相続税の延納期間および延納に係る利子(相続税の延納ー国税庁Webサイト)

延納(待ってくれる)と言っても気になること③

支払いを待ってくれると言っても、タダでということではないでしょう

待ってくれる分だけ利息が発生します

この利息分も相続財産に占める不動産等の割合に応じて、利息率が1.2%から6.0%の範囲で決まっています

6%ともなると相当な負担となります

相続税の延納期間および延納に係る利子(相続税の延納ー国税庁Webサイト)

それでも延納を考えるべきなのか

条件は厳しい、担保も必要、利息も取られる、それでも延納を考えるべきなのでしょうか

物納という手段もあります

しかし、手放したくないものもあるでしょう

ならば、銀行から借り入れするしかありません

延納した場合の期間と利息を比較して、有利な条件なら検討の余地ありということです

財産を相続して、その税金を払うために借金するというのも不本意でしょうが、その時現金がないならやむを得ません

一番良いのは相続が発生してから慌てるのではなく、発生前に対策を考えておくべきです

金融機関主催の相続セミナーとかに参加すると、必ず納税対策というテーマが出てきます

事前準備が重要ということです

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