農地の売買や用途変更には制限が多い、何か良いしくみはないものか

E 不動産

田や畑などの農地を持っていても、年齢を重ねるにつれて耕作するのが辛くなります

相続などで意図せず所有することとなった人は、初めから耕作をすることなど考えていません

そのような状況だと売ってしまおうかとか、他の用途に活用しようかとか考えてしまいます

しかし、農地の売買や用途変更(転用)には制限があり、そう簡単ではありません

そんな制度のままでいいのか、もっと良いしくみはないものかということについて考えてみました

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農地とは

農地法第ニ条によると、「農地とは耕作の目的に供される土地である」とされています

耕作の目的に供される土地とは、現在耕作されている土地のほか、耕作しようとすれば、いつでもできるような客観的に見てもそうである土地を含みます

登記簿に記載されている地目の田・畑というわけではないようです

地目が畑でも現状が駐車場になっていたら、農地とは言わないということです

実質どのように使われているのかによって農地法の制限を受けることになります

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なぜ農地は制限を受けるのか

農地法第一条によると、「国内の農業生産の基盤である農地は、現在および将来における国民のための限られた資源である」とされています

つまり、いつの間にか無くなってしまったというのでは困るわけです

食料が安定的に供給されなくなりますから

だから農地の売買や用途変更には制限がかけられているのです

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農地に関する主な制限

農地に関する制限と言えば、代表的なものは以下の3つです

権利移動の制限
(第三条)
転用の制限
(第四条)
転用のための権利移動の制限
(第五条)
内容所有権の移転や賃借権等の設定、移転
農地のまま所有者(利用者)が変わる
農地以外の土地への転用
農地ではなくなるが所有者(利用者)は変わらない
農地以外の土地への転用のための所有権の移転や賃借権等の設定、移転
農地ではなくなる上に所有者(利用者)も変わる
許可権者農業委員会都道府県知事
指定市町村の長
都道府県知事
指定市町村の長
市街化区域の特例特例なし農業委員会への
事前届出でOK
農業委員会への
事前届出でOK

農業委員会とは、農地の利用の最適化を主たる使命として、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、転用への意見具申などの事務を執行するために市町村に設置されている組織です

役場内の一角に事務所を構えていることが多いですが、内容を知ってみると、結構ちゃんとした権威のある組織のようです

農地の利用を促進するもっと良い方法はないものか

農地法は、現在の所有者を制限しながら農地という資源を維持していく制度のように感じます

国民全体の利益を一部の農業従事者に頼ったしくみというわけです

農地法第一条をもう一度よく見てみると、「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進する」となっています

つまり、農地を農地としてしっかり利用してくれるなら、新規参入もOKと言っているのです

やる気のある人にやってもらうのが実質的な継続利用につながる気がします

そこには新規参入の旨味となるしくみも必要となってきます

例えば、こんな感じです

✔️ 補助金の交付

✔️ 農機具のリース

✔️ 農作業の手伝い要員を集めるサポート

✔️ 知識・技術・ノウハウの習得のサポート

✔️️️ 農地取得手続きの簡素化  などなど

こういうことを農業委員会が推進してくれると良いのではないでしょうか

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