【急に親が亡くなったら】銀行口座凍結後の預金の引き出し方

F 相続・事業承継

「親が亡くなったが、何も準備ができていない」

「葬儀のために一時的な出費がかさむが、親の銀行口座は凍結されていて引き出すことができない」

「どうしよう?」

「そんな事態になるので注意しましょう」と聞いたことがありますが、本当なのでしょうか

葬儀費用と言っても、常に財布に入っているお金のレベルで済むわけではないので、やはり心の準備ぐらいは必要です

いざという時に困らないように、そして焦らないようにするために、銀行口座が凍結された後の預金の引き出し方について、その仕組みや注意点を知っておきましょう

その上で、その他の有効な手段も例示しておきます

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銀行口座の凍結とは

銀行口座の凍結とは、現金の引き出しや引き落としができなくなる状態をいいます

預金口座に対する一切の取引が制限されるということです

どういう場合にそのような状況になるのでしょうか

その事例の1つが口座の名義人が死亡した場合です

口座内の預金は相続財産になります

誰かが勝手に引き出すとトラブルに発展しかねません

銀行も過失と思われないように、口座を凍結し相続財産を保全するのです

では、いつ凍結されるのでしょうか

当然、銀行が死亡の事実を把握した時であり、基本的には家族から連絡を受けた時です

地方などでは、新聞の訃報欄や葬儀を実際に目にして知るケースもあるようです

役場から連絡が入るというのは、どうも噂に過ぎないようです

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勝手に引き出したら

銀行が口座の名義人の死亡の事実を知った時点で、口座が凍結されるということは、逆に言うと、銀行が知らない間は凍結されることはなく、キャッシュカードの暗証番号さえ知っていれば、現金の引き出しは可能ということになります

しかし、これはトラブルの元であり、避けた方が良いでしょう

預金は故人の財産です

つまり、相続財産となり、相続人が複数いて、そのひとりが勝手なことをすると当然揉めることになります

何もなくても、しばしば揉めるものなのですから、そんな状況が目に浮かびますよねぇ

場合によっては横領と言われかねません

また、故人に多額の借金がある場合などは問題です

本来は相続放棄をしたいのに、故人の預金を引き出したことによって、単純承認をして相続する気があると裁判所に思われかねません

トラブルの要素がいっぱいですよねぇ

安易に引き出すのは控えましょう

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引き出したい場合はどうするか

銀行口座の凍結解除の手続きを行う場合は、遺言書もしくは遺産分割協議書を銀行に持参する必要があります

つまり、遺産配分が決定した後ということになります

その状態に至るまでには、当然それなりの時間を要します

そこで、葬儀費用などのまとまった金額が必要な場合は、仮払い制度を活用することができます

この制度を活用して得た金銭は、相続する遺産の一部を前払いしてもらったことになり、遺産分割時点で調整されることになります

ただ、ここでも単純承認と扱われ、相続放棄できないケースが出てくるので、慎重な判断が必要となってきます

また、他の相続人に内緒でやると、抜け駆けをしたと思われ、トラブルの元にもなりますので、一声かけてから行うのが良いでしょう

仮払い制度を活用した預金引き出しの上限額

仮払い制度によって引き出し可能といっても、いくらでもOKというわけではありません

その上限額は、金融機関ごとに、以下のうち低い方が適用されます

✔️ 相続開始時の預金残高 ✕ 1/3 ✕ 法定相続分

✔️ 150万円

例えば、父、母、長男、長女の4人家族で、父が亡くなり、預金が1,500万円(A銀行:1,200万円、B銀行:300万円)の場合で、母の仮払い上限額を計算してみます

・A銀行:1,200万円 ✕ 1/3 ✕ 1/2 = 200万円 > 150万円 ⇒ 150万円

・B銀行:300万円 ✕ 1/3 ✕ 1/2 = 50万円 < 150万円 ⇒ 50万円

・合計:150万円 + 50万円 = 200万円

(長男や長女の場合は、法定相続分が1/4で計算することになります)

こんな感じの問題がFP試験でも出題されることになります

銀行口座凍結への対応まとめ

親が亡くなって、銀行口座が凍結された場合、勝手に引き出すのはもってのほかです

仮払い制度の活用は、ある程度有効な手段ですが、制約もあり使い勝手バツグンというわけではありません

やはり事前に家族でよく話し合っておいて、「生前贈与」や「生命保険の加入」で備えるというのが無難な方法ではないかと思います

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