相続財産があると、相続人の間で、それをどうやって分けるかが問題になってきます
家族間でトラブルにならないように遺言を残すということもできますが、みんながそうするわけではないでしょう
すると、話し合いが必要となってきます
それが遺産分割協議です
ただ話し合いをすればOKというわけではなく、エビデンスとなる書面を残すことも必要です
それが遺産分割協議書となります
今回は、ここまでする手続きがなぜ必要なのか、どんなメリットがあるのかを整理してみました
相続の流れ(遺言がない場合)
被相続人が死亡して、相続開始となってから相続税を納付するまでの期限は10ヵ月です
その間に相続人と相続財産を調査して、話し合いをまとめて、それぞれの取り分を確定させるのは大変な作業です
普段からの準備や心構えがあるとスムーズなんでしょう
遺産分割協議書には何を記載するのか
「いつ時点に」「誰の財産を」「誰が何を」引き継ぐことになったのかが明確になっている必要があります
いつ時点に
遺産分割協議書を作成した日付を記載します
言い換えれば、いつみんなで合意したのかということです
エビデンスとしてはとても重要な要素です
誰の財産を
誰の財産を分けるのかも必要な要素です
いつ亡くなった、どこの誰なのかということです
誰が何を
財産を分ける上で最も大切な要素です
この不動産は誰に・・・
この株式は誰に・・・
この銀行預金は誰に・・・
それは全部なのか、分割するのか、などを明確にします
借金も同様です
但し、預金などは金額まで記載すると、その後の変動により金額が変わってしまい、もめる元となるので、やめた方がいいかもしれません
最後は相続人全員が署名・捺印します
なぜ遺産分割協議書は必要なのか
遺産分割協議書の作成はマストではありません
相続税の納付にあたって、一部の特例適用を受けるのに必要なケースはありますが、一般的な納付では要求されないと聞きます
相続税の納付がないレベルの財産額なら、まったく不要ということでしょうか
いや、後々、相続人の間で言った言わないでもめないように、エビデンスとして持っておいた方が良いと思います
よくある家族間のトラブルらしいです
もっと前の準備が重要
遺産分割協議で最も大切なのは、誰が何をという部分です
この話し合いを少しでもスムーズに進めるには、財産の種類を減らしておくことが重要です
相続が発生する前に、被相続人となる人が、あるいはその家族が準備しておくと良いでしょう
例えば、活用していない不動産などは売却して現金化しておくべきです
後からでは、売るのも分けるのも話し合いが大変です
預金なども最小限の預金口座にまとめておくべきです
手続きも少なくて済みます
当然、借金などは清算しておいてほしいものです
終活という言葉があるようですが、こういう財産の整理もその一つです
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