遺留分を考えなくてもいいような被相続人となる人への提案

F 相続・事業承継

遺留分」というと遺産分割時に登場するものです

その関連ワードを調べてみると「あげたくない」「侵害」「争い」「裁判」など、ネガティブな印象のワードが多く挙げられます(少々主観的かも?)

ネガティブであるがゆえに、あえて知りたくもない、避けて通るという人もいるのではないでしょうか

そんなこと起こり得ないと信じていても絶対はありません

意外とお金のことになると人は変わってしまいます

知っておいても損はないでしょう

それにしても面倒なトラブルには巻き込まれたくはないものです

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遺留分の定義とその狙い

遺留分とは、被相続人の遺産を分割する時に、相続人に対して最低限残してもらえる部分のことを言います

被相続人の遺産を誰にどれだけ渡していくのかは、基本的には被相続人の意思が尊重されます

しかしながら、その全てが第三者に渡ってしまっては、残された家族の生活が立ち行かなくなってしまいます

また、被相続人の財産といっても、家族あってのものという考え方もあり、彼らに全く遺産が与えられないというのも納得いかないことでしょう

そういう意味から、相続人に対する最低限の保障部分が法律で定められているのです

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誰のためにどれだけ遺留されるのか

遺留分という制度は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められているものです

つまり、配偶者子およびその代襲相続人(孫)・子およびその代襲相続人がいなければ直系尊属(父母、祖父母など)です

注意すべきは、兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥、姪)に権利はないということです

法定相続人の中でも、被相続人から見ると遠い存在ということなのでしょうか

それよりは、被相続人の意思が尊重されるようです

では、遺留分の割合はどうなっているのでしょうか?

遺留分全体の割合としてはこんな感じです

遺留分の権利がある人が複数いる場合は、この遺留分全体のうち法定相続分を各人が請求できることになります

具体例

・ 遺産総額:4,000万円

・ 相続人:妻、長男、長女

・ 長男に全財産を渡すというような遺言あり

⇒ 妻(法定相続分1/2): 4,000万円 ✕ 1/21/2 = 1,000万円

⇒ 長女(法定相続分1/4): 4,000万円 ✕ 1/21/4 = 500万円

を遺留分として請求することができます

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どうやって請求すればいいのか

遺留分の請求には期限があります

相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があった時から1年間です

それまでに手続きを完了しないといけません

請求するための方法は4つです

① 話し合う

② 内容証明郵便を送付

③ 請求調停

④ 請求訴訟

① 話し合う

家族間のトラブルなのですから話し合うというのが基本です

何とかこのレベルで収めるのが良いでしょう

議論がグチャグチャにならないように、弁護士などに交通整理をしてもらうとスムーズに進むかもしれません

② 内容証明郵便を送付

遺留分を侵害しているので請求しますよという内容の書面を送付して出方を待ちます

この時、内容証明郵便を利用することにより、請求する意思表示を証拠として残しておきます

これは相手方の引き延ばし作戦への対応でもあります

③ 請求調停

家庭裁判所に対して、遺留分侵害額の請求調停を申し立てて、仲介に入ってもらいます

示談交渉のようなものでしょう

④ 請求訴訟

最後は、遺留分侵害額請求を裁判で争うことになります

① ⇒ ② ⇒ ③ ⇒ ④の順に大事になっていきハードルも上がっていきますので、できれば①でなんとかしたいものです

遺留分のことなど考えなくても良いように

遺留分というのは、法律で定められた相続人に対する最低限の保障部分であると言いました

遺留分のことを考えなくてはいけないというのは、法律を逸脱している状況だということになります

財産分与は被相続人の意思が尊重されるべきと言えども、残された者が納得いかない状況というは気持ちの良いものではありません

故人とは言え、そんな状況を作ってしまうのは格好が良くないものです

したがって、遺留分のことなど考えなくてもいいように、公平性のある意思表示が必要です

何が唯一公平かと言えば、法定相続分での財産分与でしょう

法律で決まっていることなのですから、個人の意思など込めていません

それで良いのでは?

調停や訴訟という手段もあるというのは法律家の言い分です

そもそも素人はそんなことをしたくありません

そういう状況は回避したいものです

被相続人自身がそれを配慮するしかありません

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