【会社勤めの方へ】労災保険の適用範囲を明確にします

A ライフプランニング

書類を両手いっぱいに抱えて会社の階段を降りている時に、足を踏み外して転げ落ちてケガをしたらどうしますか

当然すぐに病院に行くでしょう

そこで自分の健康保険証を出すでしょうか

このケースの場合、業務起因の労災ではないかと思われます

ならば自分の健康保険を使うべきではありません

それってなかなか思いつかないですよね

もっと微妙なケースもあります

これは労災なの?違うの?その境界線はどの辺にあるの?

今回は、労災保険の適用範囲について調べてみました

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労災保険の概要

労災保険とは、労働者の保護を目的とした国が運営する社会保険制度の1つです

ここで言う労働者とは、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働に対して賃金が支払われている者すべてとなっています

派遣社員の場合は、派遣元の事業所が加入します

保険料は事業主の負担によって全て賄われています

労災に対する補償は会社がすべて負担しますよということです

したがって、業務起因の災害であるのに、健康保険を使って自分が3割負担することはおかしいということです

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労災(労働災害)の定義

労災とは、仕事の中で負傷・疾病・障害・死亡につながってしまうような災害のことです

その中でも、業務中に発生したものを業務災害通勤途中に発生したものを通勤災害と呼んでいます

しかし「業務中」と言っても微妙なものもあります

例えば、昼休みや出張中などです

また、「通勤途中」も然りです

会社から家まで毎日まっすぐ帰るという人もいないでしょう

寄り道は必ず存在します

労災保険の適用範囲を考えるにあたっては、まず労災に該当するか否か、そして業務災害なのか、通勤災害なのかを判定する必要があります

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具体例で確認

≪昼休み≫

食堂に向かう途中にエレベーターを使用したが、ドアが故障していて誤作動してケガをした

業務災害

仲間とバスケットボールをしていて、誤ってボールが顔にぶつかりケガをした

労災ではない

≪出張中≫

宿泊先のホテルでの入浴中に、浴室で滑って転んでケガをした

業務災害

宿泊先のホテルから出張先への移動中に、駅の階段で転んでケガをした

業務災害(通勤災害ではない)

途中で経路から離れて観光をしている時に、交通事故にあった

労災ではない

≪寄り道≫

日常生活で必要な寄り道(コンビニ、スーパー、散髪、病院など)の途中で交通事故にあった

通勤災害

会社帰りのプライベートな飲み会で、酔っぱらって転倒してケガをした

労災ではない(会社主催で必須参加なら業務災害)

労災保険の適用範囲とは

ケガをする、病気になる、そんな状況は無数に考えられます

その中で、労災か否か、微妙なものは当然存在します

あえて労災保険の適用範囲を定義するなら、こんな感じでしょうか

労災とは仕事中の災害です

仕事中の中には、通勤途中も含まれます

したがって、業務災害と通勤災害の2種類にがあります

業務中でもプライベートなことが原因なら労災ではありません

通勤途中については、日常生活で欠かせない寄り道なら労災ですが、一定レベルを超えてしまうと労災ではありません

判断する際の大事なポイントは、常に労災を疑うということです

まず疑ってみて、そこで明らかにならなければ専門家に相談しましょう

重要なのは複数の目で判断していくということです

まともな会社なら、労災隠しと言われるのは嫌なものですから、微妙なものは労災扱いにするでしょう

しかし、あくまで判定するのは、会社ではなく労基署だということもお忘れなく

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