【節税意識の高い人向け】死亡保険金の非課税枠を活用する時の注意点

F 相続・事業承継

死亡保険金の非課税枠という言葉を聞いたことがあるでしょうか

えっ、保険金をもらうと税金がかかるの?何税のこと?と思う人がいるでしょう

相続税の話です

生命保険に加入していて、偶然この非課税枠が活用できたという人もいるでしょう

しかし、意図的に節税目的で加入している人もいます

そんな人は、何とか得をしようと考えている人です

それがしっかりと得となるために、そしてせっかくのアイデアが無駄になってしまわないように、活用時の注意点をまとめてみました

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死亡保険金は相続税の課税対象となる

死亡保険金は、民法上は受取人固有の財産ということになっており、相続財産ではありません

しかし、相続税法上はそうではありません

亡くなった人、つまり被相続人が自分自身で保険料を負担していたのなら、死亡をきっかけに受け取ったものは相続財産とみなされます

みなし相続財産というらしいです

だから、相続税の課税対象となるわけです

そういうルールを作っておかないと、財産を全て生命保険に換えてしまおうとする人が出てくるでしょう

いわゆる課税の公平を図るというのが目的です

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非課税枠の計算のしくみ

死亡保険金の非課税枠は以下の方法で算出されます

非課税枠 = 500万円 ☓ 法定相続人の数

例えば、父・母・長男・長女の4人家族で、父が亡くなり、死亡保険金(3,000万円)を受け取る場合の非課税枠は、500万円 ☓ 3人= 1,500万円となります

ここでその非課税枠の配分の仕方を説明します

≪ケース①:保険金受取額が、母 1,000万円・長男 1,000万円・長女 1,000万円の場合≫
✔ 母  500万円
✔ 長男 500万円
✔ 長女 500万円

≪ケース②:保険金受取額が、母 3,000万円・長男 0円・長女 0円の場合≫
✔ 母  1,500万円
✔ 長男 0円
✔ 長女 0円

受け取った保険金の額の割合で非課税枠を配分するということです

この非課税枠を超える部分が課税対象となっていくわけです

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非課税枠活用以外のメリット

その他のメリット①:受取人・金額の指定が可能

相続財産の場合は、遺言がなければ遺産分割協議を行う必要があります

これは揉めるものです

トラブルが発生します

保険金は受取人固有の財産です

だから、誰がいくら受け取るのかを確実に指定することができます

遺留分を請求されることもありません

その他のメリット②:スムーズな受け取りが可能

遺産分割協議などをやっていては時間がかかるばかりです

葬儀費用などはすぐにでも必要です

保険金なら受取人だけの手続きですぐに現金化できます

その他のメリット③:相続放棄しても受け取り可能

相続財産が借金だらけの負の財産だと相続放棄をする人がいます

受取人固有の財産である保険金は、それに関係なく受け取ることができます

但し、相続放棄をした人は非課税枠は使えません

注意すべきポイント

死亡保険を節税目的で活用しようとするということは、得をしようとしているという意味でしょう

であるならば、得にならないような間違った活用方法を選択してはいけません

ポイント①:基礎控除を考慮

節税目的ですから、税金の負担があることが前提です

相続財産が基礎控除以内なら、そもそも相続税の負担はゼロです

死亡保険の本来の目的以外に加入する必要はないということです

ポイント②:保険の種類

一時払終身保険が良いと思います

毎月保険料を支払いものより保険料の総額が少なくて済みます

得をしたいならこれでしょう

ポイント③:受取人を誰にするか

法定相続人以外を受取人にすると非課税枠は使えません

孫などはその一例です

さらに言うと、孫は相続税の2割加算の対象です

節税するどころか、1.2倍の負担になってしまいます

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